技能講習を受講し、修了試験に合格しました。

受講者のコメント↓↓↓

機械の構造や名称を学びました。これからは作業手順書の作成にも携わっていきます。作業者が機械を正しく使っているかの確認や、危険や異常があれば直ちに停止し改善することに従事していきます。

「木材加工用機械作業主任者技能講習」は、一定規模以上の木材加工用機械を設置している事業場で、労働安全衛生法に基づき作業主任者として選任されるために必要な資格を取得するための講習です。 

3年以上の実務経験(木材加工用機械による作業経験)が必要です。

概要

  • 目的: 木材加工用機械を用いた作業における労働災害を防止するため、作業を直接指揮・監督する専門知識と技能を持つ人材を養成する。
  • 選任義務: 丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取盤、ルーター(携帯用を除く)などを一定台数以上(例えば、丸のこ盤が5台以上など)有する事業場では、この講習の修了者を作業主任者として選任することが義務付けられています。